保険治療を希望される方へ
2015年04月23日
整骨院で健康保険を使った施術は、「急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷・骨折・打撲」とされています。これは、骨・筋肉・関節の負傷であって、その原因がはっきりしているものに限られています。
そのため、ご本人様が施術の意義を理解したうえで、問診や検査によって負傷部位、負傷日や負傷原因を特定できるものに限り、健康保険での施術を提供します。
根拠のない肩こりや、疲労による症状に対する施術は健康保険の適応となりません。
また、仕事中に負傷した場合は、症状が軽くても労災保険扱いとなり、健康保険の適応とはなりませんのでご注意下さい。
近年、全国的な医療費の増大に伴い、整骨院での保険取り扱いが厳しくなっております。
保険診療で出来る範囲は限られており、早期改善に必要な施術が提供できないことがほとんどです。
以下の理由により、当院では保険診療より、実費による自由診療(整体メニュー)をおすすめ致します。
【保険診療(ケガの治療) 料金表】
■初検料 3,000円(レセプト管理料含む)
■基本料(3割)500円~900円(手技含む)
■基本料(1割)200円~400円(手技含む)
※湿布・固定は別料金となります。
※○福は月初め2回1,200円まで
自賠責や労災の場合 負担額0円